2020-11-19 第203回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
電子決済代行事業者というのは、これもLINEペイとかドコモは、先ほどの資金移動だけじゃなくて、電子決済事業者にも登録しておりますけれども、顧客がですね、顧客がこの電代業者にパスワードを提供をいたします。
電子決済代行事業者というのは、これもLINEペイとかドコモは、先ほどの資金移動だけじゃなくて、電子決済事業者にも登録しておりますけれども、顧客がですね、顧客がこの電代業者にパスワードを提供をいたします。
例えば決済代行事業者、QRコード決済事業者といったような方々もクレジットカード番号を大量に扱うという実態が出てきておりますので、今般、本通常国会に提出して改正をお願いしている割販法においてこれらのものを対象に加えたいと考えているところでございます。
この登録を受けた決済代行事業者におきましては、加盟店契約の締結に先立ちまして、不適切な勧誘行為等を防止するための措置状況などにつきましての調査をする。例えば、加盟店が商品の内容を正確に説明していないというふうな、そういった商取引をやっている事業者がいないのかといったようなことなど、同法の規定する基準に適合しない場合等には加盟店契約を締結してはならないというふうにしているところでございます。
また、この法律でもう一つ手当てしております大量のクレジットカード番号の取扱事業者に対するクレジットカード番号等の適切管理の義務ということについても、新たな決済代行事業者、QRコード決済事業者、ECモール事業者といったような新しいプレーヤーがどんどん登場しているということでございます。
通常、今御指摘のアクワイアラー又はPSP、決済代行事業者のいずれかが登録を受けると、こういう形になっているところでございます。 したがって、この登録を受けた事業者に関しましては、加盟店契約の締結に先立ちまして、不適切な勧誘行為等を防止するための措置状況等について調査して、これが同法に規定する基準に適合しない場合には加盟店契約を締結してはならないということになっているところでございます。
○岸原参考人 済みません、今回の法案とは全然関係ないとは思うんですが、実はMCFは決済代行事業者登録制度というのを運営しておりまして、まさしくそれを御存じで質問されているんじゃないかなと思ったぐらいに、これに関しては一時期いろいろ関与していたという経緯があります。